2000-05-11 第147回国会 参議院 総務委員会 第8号
今回の法案では、昭和四十八年以後に設置された国立医科大学等の職員の定員も総定員法の枠内に入れるとしています。これでは看護婦不足の解消どころか、これまで以上に厳しい定員抑制が行われることになりかねません。九日の協議会の要望では、総務庁長官に対してこうした深刻な実態を述べた上で、国立大学附属病院の看護婦を総定員法の、したがって第十次定員削減の対象から外して大幅な増員を実現することを要望しています。
今回の法案では、昭和四十八年以後に設置された国立医科大学等の職員の定員も総定員法の枠内に入れるとしています。これでは看護婦不足の解消どころか、これまで以上に厳しい定員抑制が行われることになりかねません。九日の協議会の要望では、総務庁長官に対してこうした深刻な実態を述べた上で、国立大学附属病院の看護婦を総定員法の、したがって第十次定員削減の対象から外して大幅な増員を実現することを要望しています。
本改正案は、現行では定員総数を計算する際これまで加えていない、いわゆる無医大県解消計画等により昭和四十八年以降に設置された国立医科大学等の二万三十二人、昭和四十七年五月の本土復帰に伴い、沖縄県に置かれることとなった国の行政機関の八千六百五十四人の定員も定員総数に加えることとし、その上で総定員の実質削減を図るものであります。
本法律案は、政令で定める国立大学の大学院に、研究科以外の教育研究上の基本となる組織として、教育部並びに研究部を設置するとともに、学位授与機構を大学評価・学位授与機構に改組して、大学等の教育研究活動の状況についての評価及びその結果の提供等の業務を追加するほか、弘前大学、岐阜大学、山口大学の各医療技術短期大学部を廃止し、あわせて昭和四十八年度以降に設置された国立医科大学等に係る平成十二年度の職員の定員を
第四に、昭和四十八年度以降に設置された国立医科大学等に係る平成十二年度の職員の定員を定めることといたしております。 このほか、所要の改正を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
研究科にかわる教育研究上の基本となる組織として、教育部及び研究部を置くものとすること、 第二に、弘前大学、岐阜大学及び山口大学に併設されている医療技術短期大学部を廃止して、それぞれの大学の医学部に統合すること、 第三に、学位授与機構を改組して大学評価・学位授与機構とし、大学の教育研究活動等の状況についての評価及びその結果の提供等の業務を追加すること、 第四に、昭和四十八年度以降に設置された国立医科大学等
第四に、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十二年度の職員の定員を定めることといたしております。 このほか、所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
まず、国立学校設置法の一部を改正する法律案は、新潟大学医療技術短期大学部及び鳥取大学医療技術短期大学部を廃止するとともに、昭和四十八年度以降に設置された国立医科大学等に係る職員の定数を改めようとするものであります。 委員会におきましては、看護系大学・大学院の整備方針、資質の高い看護婦等の養成のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
○政府委員(佐々木正峰君) 国立学校設置法附則第三項は特例措置を定めたものでございますが、これは、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等の教職員の定員について当分の間、いわゆる総定員法に定められている行政機関の職員の定員の総数の最高限度には含まれないものとし、別途所要の定員措置を講ずることを内容とするものでございます。
この法律案は、短期大学部の廃止及び昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十一年度の職員の定員を定めるものであります。 第一は、短期大学部の廃止についてであります。
第二に、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十一年度の職員の定員を定めるものであります。 本案は、三月四日本委員会に付託され、翌五日有馬文部大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
この法律案は、短期大学部の廃止及び昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十一年度の職員の定員を定めるものであります。 第一は、短期大学部の廃止についてであります。
まず、国立学校設置法の一部を改正する法律案は、岡山大学併設の医療技術短期大学部及び鹿児島大学併設の医療技術短期大学部を廃止するとともに、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る職員の定員を改めようとするものであります。
この法律案は、短期大学部の廃止及び昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十年度の職員の定員を定めることについて規定するものであります。 第一は、短期大学部の廃止についてであります。
本案は、国立大学における教育研究体制の整備を図るため、岡山大学及び鹿児島大学に併設されている医療技術短期大学部を廃止するとともに、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十年度の職員定員を定めるものであります。
この法律案は、短期大学部の廃止及び昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十年度の職員の定員を定めることについて規定するものであります。 第一は、短期大学部の廃止についてであります。
本法律案は、国立大学の学部の名称等を政令で定めることとするとともに、政策研究大学院大学を新設するほか、名古屋大学医療技術短期大学部、三重大学医療技術短期大学部及び長崎大学商科短期大学部を廃止してそれぞれの大学の関係学部に統合し、あわせて昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る職員の定員を改めようとするものであります。
このほか、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成九年度の職員の定員を定めることといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。
第一に、国立大学の学部の名称及び筑波大学の学群の種類を政令で定めることとすること、 第二に、政策研究大学院大学を新設すること、 第三に、名古屋大学医療技術短期大学部、三重大学医療技術短期大学部及び長崎大学商科短期大学部を廃止すること、 第四に、国立大学の大学院に置かれる研究科に附属の教育施設または研究施設を置くとする規定を追加すること、 第五に、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に
このほか、昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成九年度の職員の定員を定めることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。
本法律案は、岐阜大学の教養部を改組して地域科学部を、佐賀大学の教養部及び教育学部を改組して文化教育学部をそれぞれ設置するとともに、群馬大学医療技術短期大学部を廃止して同大学の医学部に統合するほか、昭和四十八年度以後に設置されました国立医科大学等に係る職員の定員を改めようとするものであります。